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不妊治療のための休暇制度を新設しました
2025年05月20日

令和7年4月9日付けで、不妊治療のための休暇を取得できる制度を新たに就業規則に追加しました。また、同時に子育てや介護に関する就業規則も見直し、より社員全員が働きやすい環境づくりをめざしております。

以下は、変更した就業規則の抜粋です。

【新設】
(第27条)不妊治療休暇
不妊治療を受ける従業員は、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき10日を限度として、1時間単位で不妊治療休暇を取得することができる。

(第21条)柔軟な働き方を実現するための措置
1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることによって、次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。
(1)養育両立支援休暇
(2)短時間勤務

【変更】
(改定前)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として子の看護休暇を取得することができる。

(改定後)
小学校3年生修了までの子を養育する従業員には、次に定める当該子の世話等のために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。
(1)負傷し、又は疾病にかかった子の世話
(2)当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
(3)感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
(4)当該子の入園(入学)式、卒園式への参加

(令和7年4月1日施行)

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